家畜商法施行規則 第三条

(家畜の取引の業務)

昭和三十七年農林省令第四号

法第三条第二項第二号の農林水産省令で定める業務は、家畜の売買若しくは交換についての契約締結行為又はそのあつせん行為についての業務とする。

第3条

(家畜の取引の業務)

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第3条 (家畜の取引の業務)

法第3条第2項第2号の農林水産省令で定める業務は、家畜の売買若しくは交換についての契約締結行為又はそのあつせん行為についての業務とする。

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