家畜商法施行規則 第三条の二

(心身の故障により家畜の取引の業務を適正に行うことができない者)

昭和三十七年農林省令第四号

法第四条第一号の農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害により家畜の取引の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第3条の2

(心身の故障により家畜の取引の業務を適正に行うことができない者)

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第3条の2 (心身の故障により家畜の取引の業務を適正に行うことができない者)

法第4条第1号の農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害により家畜の取引の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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