家畜商法施行規則 第二条
(指定講習機関の指定の申請)
昭和三十七年農林省令第四号
法第三条第二項第一号の指定を受けようとする者は、毎年、一月末日までに、別記様式第一号による申請書を同号の講習会の開催場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(指定講習機関の指定の申請)
家畜商法施行規則の全文・目次(昭和三十七年農林省令第四号)
第2条 (指定講習機関の指定の申請)
法第3条第2項第1号の指定を受けようとする者は、毎年、一月末日までに、別記様式第1号による申請書を同号の講習会の開催場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。