家畜商法施行規則 第五条
(講習の特例措置)
昭和三十七年農林省令第四号
前条の特別な資格を有する者については、次の各号に掲げる事項に係る講習を免除する。 一 前条第一号に掲げる者にあつては、令第一条の四第一項第二号及び第三号に掲げる事項 二 前条第二号に掲げる者にあつては、令第一条の四第一項第二号に掲げる事項並びに同項第三号に掲げる事項のうち家畜の悪癖及び機能障害
(講習の特例措置)
家畜商法施行規則の全文・目次(昭和三十七年農林省令第四号)
第5条 (講習の特例措置)
前条の特別な資格を有する者については、次の各号に掲げる事項に係る講習を免除する。 一 前条第1号に掲げる者にあつては、令第1条の4第1項第2号及び第3号に掲げる事項 二 前条第2号に掲げる者にあつては、令第1条の4第1項第2号に掲げる事項並びに同項第3号に掲げる事項のうち家畜の悪癖及び機能障害