家畜商法施行規則 第八条
(免許証の部数)
昭和三十七年農林省令第四号
都道府県知事は、法第三条第一項の規定による家畜商の免許を受けた者に対し、別記様式第三号による家畜商免許証一通及び別記様式第四号による家畜商免許証のその家畜の取引の業務に従事する者の数に応じた部数を交付する。
(免許証の部数)
家畜商法施行規則の全文・目次(昭和三十七年農林省令第四号)
第8条 (免許証の部数)
都道府県知事は、法第3条第1項の規定による家畜商の免許を受けた者に対し、別記様式第3号による家畜商免許証一通及び別記様式第4号による家畜商免許証のその家畜の取引の業務に従事する者の数に応じた部数を交付する。