家畜商法施行規則 第十二条
(家畜の取引に関する帳簿の備付け)
昭和三十七年農林省令第四号
法第十一条の二の家畜の取引に関する帳簿には、暦年ごとに区分して同条の記載事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿の保存期間は、八年間とする。
(家畜の取引に関する帳簿の備付け)
家畜商法施行規則の全文・目次(昭和三十七年農林省令第四号)
第12条 (家畜の取引に関する帳簿の備付け)
法第11条の2の家畜の取引に関する帳簿には、暦年ごとに区分して同条の記載事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿の保存期間は、八年間とする。