家畜商法施行規則 第十二条

(家畜の取引に関する帳簿の備付け)

昭和三十七年農林省令第四号

法第十一条の二の家畜の取引に関する帳簿には、暦年ごとに区分して同条の記載事項を記載しなければならない。

2 前項の帳簿の保存期間は、八年間とする。

第12条

(家畜の取引に関する帳簿の備付け)

家畜商法施行規則の全文・目次(昭和三十七年農林省令第四号)

第12条 (家畜の取引に関する帳簿の備付け)

法第11条の2の家畜の取引に関する帳簿には、暦年ごとに区分して同条の記載事項を記載しなければならない。

2 前項の帳簿の保存期間は、八年間とする。

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