家畜商法施行規則 第十条

(営業保証金に充てることができる有価証券)

昭和三十七年農林省令第四号

法第十条の三第二項(法第十条の五第二項及び法第十条の六第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定めるその他の有価証券は、次のとおりとする。ただし、割引の方法により発行される有価証券を除く。 一 特別の法律により法人が発行する債券 二 貸付信託受益証券(貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する受益証券であつて、当該受益証券に係る貸付信託について元本を全額補てんする契約が締結されている信託約款に係るものに限る。) 三 前二号に掲げるもののほか、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)による担保附社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(自己の社債券及び会社法(平成十七年法律第八十六号)による特別清算開始の命令を受け、特別清算終結の決定の確定がない会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)による破産手続開始の決定を受け、破産手続終結の決定若しくは破産手続廃止の決定の確定がない会社、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)による再生手続開始の決定を受け、再生手続終結の決定若しくは再生手続廃止の決定の確定がない会社又は会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)による更生手続開始の決定を受け、更生手続終結の決定若しくは更生手続廃止の決定の確定がない会社が発行した社債券を除く。)

第10条

(営業保証金に充てることができる有価証券)

家畜商法施行規則の全文・目次(昭和三十七年農林省令第四号)

第10条 (営業保証金に充てることができる有価証券)

法第10条の3第2項(法第10条の5第2項及び法第10条の6第2項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定めるその他の有価証券は、次のとおりとする。ただし、割引の方法により発行される有価証券を除く。 一 特別の法律により法人が発行する債券 二 貸付信託受益証券(貸付信託法(昭和二十七年法律第195号)第2条第2項に規定する受益証券であつて、当該受益証券に係る貸付信託について元本を全額補てんする契約が締結されている信託約款に係るものに限る。) 三 前二号に掲げるもののほか、担保付社債信託法(明治三十八年法律第52号)による担保附社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(自己の社債券及び会社法(平成十七年法律第86号)による特別清算開始の命令を受け、特別清算終結の決定の確定がない会社、破産法(平成十六年法律第75号)による破産手続開始の決定を受け、破産手続終結の決定若しくは破産手続廃止の決定の確定がない会社、民事再生法(平成十一年法律第225号)による再生手続開始の決定を受け、再生手続終結の決定若しくは再生手続廃止の決定の確定がない会社又は会社更生法(平成十四年法律第154号)による更生手続開始の決定を受け、更生手続終結の決定若しくは更生手続廃止の決定の確定がない会社が発行した社債券を除く。)

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