家畜商法施行規則 第四条
(特別な資格を有する者)
昭和三十七年農林省令第四号
令第一条の四第一項の農林水産省令で定める特別な資格を有する者は、次の各号に掲げる者とする。 一 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第三条の規定による獣医師の免許を受けている者 二 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第十六条第一項の規定による家畜人工授精師の免許を受けている者
(特別な資格を有する者)
家畜商法施行規則の全文・目次(昭和三十七年農林省令第四号)
第4条 (特別な資格を有する者)
令第1条の4第1項の農林水産省令で定める特別な資格を有する者は、次の各号に掲げる者とする。 一 獣医師法(昭和二十四年法律第186号)第3条の規定による獣医師の免許を受けている者 二 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第209号)第16条第1項の規定による家畜人工授精師の免許を受けている者