地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令

昭和三十七年農林省令第三十九号

第一条

(経理原則)

地方競馬全国協会(以下「協会」という。)は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

第二条

(区分経理)

協会は、次に掲げる業務以外の業務に係る経理については、競馬業務勘定を設けて整理しなければならない。 一 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号。以下「法」という。)第二十三条の四十二各号に掲げる業務(第三号に規定する業務を除く。) 二 法第二十三条の三十六第一項第七号及び第九号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 三 法第二十三条の三十六第一項第十号に掲げる業務及びこれに附帯する業務

2 協会の経理は、畜産振興勘定、競馬活性化勘定、競走馬生産振興勘定及び競馬業務勘定については、それぞれ貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて行うものとする。

第三条

(予算の内容)

協会の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。

第四条

(予算総則)

予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次の事項に関する規定を設けるものとする。 一 翌事業年度以降にわたる債務を負担する行為については、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要の理由 二 第七条第二項の規定による経費の指定 三 第八条第一項ただし書の規定による経費の指定 四 その他予算の実施に関し必要な事項

第五条

(収入支出予算)

収入支出予算は、経理単位の区分に応ずる畜産振興勘定、競馬活性化勘定、競走馬生産振興勘定及び競馬業務勘定のほか、業務の管理部門の収支を整理する勘定を設け、各勘定において収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。

第六条

(予備費)

協会は、予見することができない事由による支出予算の不足を補うため、協会の収入支出予算に予備費を設けることができる。

2 協会は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を農林水産大臣に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもつてするものとする。

第七条

(予算の流用等)

協会は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第五条の規定による区分にかかわらず、彼此流用することができる。

2 協会は、予算総則で指定する経費の金額については、農林水産大臣の承認を受けなければ、流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

3 協会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、予算の流用にあつては、流用の理由及び金額を明らかにした書類を、予備費の使用にあつては、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を農林水産大臣に提出しなければならない。

第八条

(予算の繰越し)

協会は、予算の実施上特に必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ農林水産大臣の承認を受けなければならない。

2 協会は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度末までに、事項ごとに、繰越しを必要とする支出予算の経費の金額及びその理由を明らかにした書類を農林水産大臣に提出しなければならない。

第九条

(繰越計算書)

協会は、前条第一項の規定により繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに繰越計算書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2 前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。 一 繰越しに係る経費の支出予算現額 二 前号の支出予算現額のうち支出決定済額 三 第一号の支出予算現額のうち翌事業年度に繰り越した額 四 第一号の支出予算現額のうち不用額

第十条

(予算及び事業計画の認可申請書の添付書類)

協会は、法第二十三条の四十の規定による認可を申請する場合には、認可申請書に次の書類を添付しなければならない。ただし、その申請が変更の認可に係る場合には、第一号の書類は、添付しなくてもよい。 一 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 二 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 三 その他当該予算又は事業計画の参考となる書類

第十一条

(事業報告書)

法第二十三条の四十一第二項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 業務の内容、各事務所の所在地、資本金を有しない旨、役員の定数並びに各役員の氏名、役職、任期及び経歴、職員の定数及びその増減、協会の沿革、根拠法、主務大臣、運営委員会及び評議員会の概要その他の協会の概要 二 当該事業年度及び前事業年度までにおける業務の実施状況(借入金、財政投融資資金及び国庫補助金等による資金の調達状況を含む。) 三 子会社(協会が議決権の過半数を実質的に所有している会社をいう。以下同じ。協会及び子会社又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社は、協会の子会社とみなす。)及び関連会社(協会(協会が子会社を有する場合には、当該子会社も含む。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、協会が、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社をいう。以下同じ。)並びに関連一般社団法人等(協会の業務の一部又は協会の業務に関連する事業を行つている一般社団法人、一般財団法人その他の団体であつて、協会が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配しているか若しくはそれに対して重要な影響を与えることができるものをいう。以下同じ。)に関する次の事項 四 協会が対処すべき課題

第十二条

(決算報告書)

法第二十三条の四十一第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。

2 前項の決算報告書には、第四条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。

第十三条

(収入支出決算書)

前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。 一 収入 二 支出

第十四条

(債務に関する計算書)

第十二条第一項の債務に関する計算書には、翌事業年度以降にわたる債務を負担する行為につき、事項ごとにその負担した債務の金額及びその行為に基づいて支出すべき年限を示さなければならない。

第十四条の二

(附属明細書)

法第二十三条の四十一第三項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 資本金を有しない旨 二 主な資産及び負債に関する次の明細 三 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細 四 出資に関する次の明細 五 子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細 六 主な費用及び収益に関する次の明細

第十四条の三

(財務諸表等の閲覧期間)

法第二十三条の四十一第三項の農林水産省令で定める期間は、五年とする。

第十五条

(利益及び損失の処理)

協会は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2 協会は、毎事業年度の損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

第十六条

(借入金)

協会は、借入金をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により農林水産大臣の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 借入れを必要とする理由 二 借入金の額 三 借入先 四 借入金の利率 五 借入金の償還の方法及び期限 六 利息の支払いの方法及び期限 七 その他必要な事項

第十七条

(余裕金の運用)

協会は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 一 銀行又は農林中央金庫への預金又は金銭信託 二 国債、地方債又は農林中央金庫その他の金融機関が発行する債券の取得

第十八条

(会計規程)

協会は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。

2 協会は、前項の会計規程を定めたときは、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

第一条

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十七年一月一日から施行する。

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