森林法施行令の一部を改正する政令附則第五項の規定により都道府県知事が期日を定める場合の基準を定める省令
昭和三十七年農林省令第四十二号
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- 法令名: 森林法施行令の一部を改正する政令附則第五項の規定により都道府県知事が期日を定める場合の基準を定める省令
- 法令番号: 昭和三十七年農林省令第四十二号
- 公布日: 1962-07-26