家畜商営業保証金規則 第三条

昭和三十七年法務省・農林省令第一号

供託者の住所地を管轄する都道府県知事は、第一条第一号の通知書を受け取つたときは、その一通に別記様式の奥書の式による記載をし、これを当該供託者たる家畜商に送付しなければならない。

第3条

家畜商営業保証金規則の全文・目次(昭和三十七年法務省・農林省令第一号)

第3条

供託者の住所地を管轄する都道府県知事は、第1条第1号の通知書を受け取つたときは、その一通に別記様式の奥書の式による記載をし、これを当該供託者たる家畜商に送付しなければならない。

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