家畜商営業保証金規則 第三条
昭和三十七年法務省・農林省令第一号
供託者の住所地を管轄する都道府県知事は、第一条第一号の通知書を受け取つたときは、その一通に別記様式の奥書の式による記載をし、これを当該供託者たる家畜商に送付しなければならない。
家畜商営業保証金規則の全文・目次(昭和三十七年法務省・農林省令第一号)
第3条
供託者の住所地を管轄する都道府県知事は、第1条第1号の通知書を受け取つたときは、その一通に別記様式の奥書の式による記載をし、これを当該供託者たる家畜商に送付しなければならない。