家畜商営業保証金規則 第二条

昭和三十七年法務省・農林省令第一号

供託所は、供託物を還付したときは、前条第一号の通知書のうち二通を供託者の住所地を管轄する都道府県知事に、同条第二号に規定する場合にあつては、同号の通知書一通を当該登録をした都道府県知事に送付しなければならない。

第2条

家畜商営業保証金規則の全文・目次(昭和三十七年法務省・農林省令第一号)

第2条

供託所は、供託物を還付したときは、前条第1号の通知書のうち二通を供託者の住所地を管轄する都道府県知事に、同条第2号に規定する場合にあつては、同号の通知書一通を当該登録をした都道府県知事に送付しなければならない。

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