家畜商営業保証金規則 第五条

(営業保証金の保管替え)

昭和三十七年法務省・農林省令第一号

法第十条の六第一項の規定により家畜商が営業保証金の保管替えを請求するには、供託規則の定めるところによらなければならない。

第5条

(営業保証金の保管替え)

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第5条 (営業保証金の保管替え)

法第10条の6第1項の規定により家畜商が営業保証金の保管替えを請求するには、供託規則の定めるところによらなければならない。

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