家畜商営業保証金規則 第四条

(法第十条の五第一項の期間)

昭和三十七年法務省・農林省令第一号

法第十条の五第一項の法務省令、農林水産省令で定める期間は、家畜商が、新たに家畜の取引の業務(法第三条第二項第二号の農林水産省令で定める業務に限る。以下同じ。)に従事することとなつた者に係る家畜商免許証の交付を受けた日又は前条の規定により通知書の送付を受けた日から二週間とする。

第4条

(法第十条の五第一項の期間)

家畜商営業保証金規則の全文・目次(昭和三十七年法務省・農林省令第一号)

第4条 (法第十条の五第一項の期間)

法第10条の5第1項の法務省令、農林水産省令で定める期間は、家畜商が、新たに家畜の取引の業務(法第3条第2項第2号の農林水産省令で定める業務に限る。以下同じ。)に従事することとなつた者に係る家畜商免許証の交付を受けた日又は前条の規定により通知書の送付を受けた日から二週間とする。

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