警察用航空機の運用等に関する規則 第一条
(目的)
昭和三十七年国家公安委員会規則第三号
この規則は、警察航空隊の設置、警察用航空機の運用及び整備等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 警察用航空機の運用及び整備に関しては、航空関係法令その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(目的)
警察用航空機の運用等に関する規則の全文・目次(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)
第1条 (目的)
この規則は、警察航空隊の設置、警察用航空機の運用及び整備等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 警察用航空機の運用及び整備に関しては、航空関係法令その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。