警察用航空機の運用等に関する規則 第七条
(任務)
昭和三十七年国家公安委員会規則第三号
航空隊は、航空機を運用することにより、災害その他の場合における警備実施を行うほか、警ら、遭難者の捜索救助その他の警察業務の支援を行うことを任務とする。
2 前項の任務を遂行するに当たつては、航空隊は、必要に応じて、機動隊その他の所属のほか、他の警察部門との連携を図るものとする。
(任務)
警察用航空機の運用等に関する規則の全文・目次(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)
第7条 (任務)
航空隊は、航空機を運用することにより、災害その他の場合における警備実施を行うほか、警ら、遭難者の捜索救助その他の警察業務の支援を行うことを任務とする。
2 前項の任務を遂行するに当たつては、航空隊は、必要に応じて、機動隊その他の所属のほか、他の警察部門との連携を図るものとする。