警察用航空機の運用等に関する規則 第九条
(運航責任者)
昭和三十七年国家公安委員会規則第三号
航空隊には、第八条第一項各号に掲げる業務の実施について、隊長を補佐する者(以下「運航責任者」という。)を置き、運航責任者は航空従事者たる警察官をもつて充てなければならない。ただし、隊長が航空従事者である場合には、これに兼ねさせることができる。
(運航責任者)
警察用航空機の運用等に関する規則の全文・目次(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)
第9条 (運航責任者)
航空隊には、第8条第1項各号に掲げる業務の実施について、隊長を補佐する者(以下「運航責任者」という。)を置き、運航責任者は航空従事者たる警察官をもつて充てなければならない。ただし、隊長が航空従事者である場合には、これに兼ねさせることができる。