警察用航空機の運用等に関する規則 第二条

(定義)

昭和三十七年国家公安委員会規則第三号

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 航空業務警察用航空機(以下「航空機」という。)の運用及び整備に関する業務をいう。 二 航空機等航空機、航空用装備品、航空機に係る附属品及び部品並びに整備工具その他の航空機の整備に必要な物品をいう。 三 航空従事者航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第三項に規定する航空従事者をいう。 四 航空機事故航空機による人の死傷、航空機の損傷その他航空機に係る事故をいう。

第2条

(定義)

警察用航空機の運用等に関する規則の全文・目次(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)

第2条 (定義)

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 航空業務警察用航空機(以下「航空機」という。)の運用及び整備に関する業務をいう。 二 航空機等航空機、航空用装備品、航空機に係る附属品及び部品並びに整備工具その他の航空機の整備に必要な物品をいう。 三 航空従事者航空法(昭和二十七年法律第231号)第2条第3項に規定する航空従事者をいう。 四 航空機事故航空機による人の死傷、航空機の損傷その他航空機に係る事故をいう。

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