警察用航空機の運用等に関する規則 第六条
(設置等)
昭和三十七年国家公安委員会規則第三号
都道府県警察は、本部に警察航空隊(以下「航空隊」という。)を設けるものとする。
2 航空隊の活動の本拠(第十三条第二項及び第二十三条において「航空基地」という。)には、事務所、格納庫、航空機の整備のための施設、通信設備その他所要の施設及び設備を備えるものとする。
3 航空隊に隊長を置き、隊長は警察官をもつて充てるものとする。
(設置等)
警察用航空機の運用等に関する規則の全文・目次(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)
第6条 (設置等)
都道府県警察は、本部に警察航空隊(以下「航空隊」という。)を設けるものとする。
2 航空隊の活動の本拠(第13条第2項及び第23条において「航空基地」という。)には、事務所、格納庫、航空機の整備のための施設、通信設備その他所要の施設及び設備を備えるものとする。
3 航空隊に隊長を置き、隊長は警察官をもつて充てるものとする。