警察用航空機の運用等に関する規則 第四条

(航空業務の基本)

昭和三十七年国家公安委員会規則第三号

航空業務は、航空機の運航の安全を確保するとともに、警察業務の効率的な遂行に資するため、計画的にこれを行わなければならない。

2 長官は、毎年度、航空業務計画の策定の指針を定めなければならない。

3 警察本部長(警視総監及び道府県警察本部長をいう。以下同じ。)は、前項の指針に基づき、毎年度の航空業務計画を策定しなければならない。

4 警察本部長は、前項の規定による航空業務計画の策定後速やかに、これを長官に報告しなければならない。

5 警察本部長は、第三項の規定により策定した航空業務計画に基づき、関係職員に対し、所要の教育訓練を行わなければならない。

第4条

(航空業務の基本)

警察用航空機の運用等に関する規則の全文・目次(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)

第4条 (航空業務の基本)

航空業務は、航空機の運航の安全を確保するとともに、警察業務の効率的な遂行に資するため、計画的にこれを行わなければならない。

2 長官は、毎年度、航空業務計画の策定の指針を定めなければならない。

3 警察本部長(警視総監及び道府県警察本部長をいう。以下同じ。)は、前項の指針に基づき、毎年度の航空業務計画を策定しなければならない。

4 警察本部長は、前項の規定による航空業務計画の策定後速やかに、これを長官に報告しなければならない。

5 警察本部長は、第3項の規定により策定した航空業務計画に基づき、関係職員に対し、所要の教育訓練を行わなければならない。

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