警察官等拳銃使用及び取扱い規範 第1条

(目的)

昭和三十七年国家公安委員会規則第七号

この規則は、警察官及び皇宮護衛官が拳銃を適正かつ的確に使用し、及び取り扱うため必要な事項を定めることを目的とする。

第1条

(目的)

警察官等拳銃使用及び取扱い規範の全文・目次(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)

第1条 (目的)

この規則は、警察官及び皇宮護衛官が拳銃を適正かつ的確に使用し、及び取り扱うため必要な事項を定めることを目的とする。

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