警察官等拳銃使用及び取扱い規範 第12条

(拳銃の携帯方法)

昭和三十七年国家公安委員会規則第七号

制服又は特殊の被服を着用して拳銃を携帯するときは、拳銃入れに納めて帯革に付け、右腰に着装するものとする。ただし、職務の性質上特に必要がある場合には、所属長が指示する方法により携帯することができる。

2 前項本文の方法により、制服又は特殊の被服を着用して拳銃を着装したときは、牛革製の拳銃入れにあつては安全止革を撃鉄に掛けボタンで留め、蓋のボタンを掛けるものとし、樹脂製の拳銃入れにあつては蓋を閉じるものとする。ただし、職務の執行に当たり拳銃の使用が予想されるときは、牛革製の拳銃入れにあつては安全止革及び蓋のボタンは外しておくものとし、樹脂製の拳銃入れにあつては蓋は開けておくものとする。

3 私服を着用して拳銃を携帯するときは、目立たないよう適宜の方法で携帯するものとする。ただし、職務の執行に当たり拳銃の使用が予想される場合は、この限りでない。

第12条

(拳銃の携帯方法)

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第12条 (拳銃の携帯方法)

制服又は特殊の被服を着用して拳銃を携帯するときは、拳銃入れに納めて帯革に付け、右腰に着装するものとする。ただし、職務の性質上特に必要がある場合には、所属長が指示する方法により携帯することができる。

2 前項本文の方法により、制服又は特殊の被服を着用して拳銃を着装したときは、牛革製の拳銃入れにあつては安全止革を撃鉄に掛けボタンで留め、蓋のボタンを掛けるものとし、樹脂製の拳銃入れにあつては蓋を閉じるものとする。ただし、職務の執行に当たり拳銃の使用が予想されるときは、牛革製の拳銃入れにあつては安全止革及び蓋のボタンは外しておくものとし、樹脂製の拳銃入れにあつては蓋は開けておくものとする。

3 私服を着用して拳銃を携帯するときは、目立たないよう適宜の方法で携帯するものとする。ただし、職務の執行に当たり拳銃の使用が予想される場合は、この限りでない。

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