警察官等拳銃使用及び取扱い規範 第13条
(たまの装塡等)
昭和三十七年国家公安委員会規則第七号
警察官は、拳銃を携帯するときは、常時、回転式拳銃にあつては長官が別に定める数のたまを装塡し、自動式拳銃にあつては長官が別に定める数のたまを充塡した弾倉を弾倉室に挿入しておくものとする。
(たまの装塡等)
警察官等拳銃使用及び取扱い規範の全文・目次(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)
第13条 (たまの装塡等)
警察官は、拳銃を携帯するときは、常時、回転式拳銃にあつては長官が別に定める数のたまを装塡し、自動式拳銃にあつては長官が別に定める数のたまを充塡した弾倉を弾倉室に挿入しておくものとする。