警察官等拳銃使用及び取扱い規範 第14条

(拳銃の安全規則)

昭和三十七年国家公安委員会規則第七号

警察官は、拳銃の取扱いについては、次に掲げる安全規則を厳守し、危害防止について細心の注意を払わなければならない。 (1) 拳銃を手にしたときは、回転式拳銃にあつては弾倉を開き、自動式拳銃にあつては弾倉を抜き出し遊底を引いて、たまの有無を確かめること。 (2) 射撃するときのほか、回転式拳銃にあつては撃鉄を起こさず、自動式拳銃にあつては、所属長が特に指示したときを除き、薬室にたまを装塡しないこと。 (3) 射撃するときのほか、用心金の中に指を入れないこと。 (4) 射撃の目標物以外のもの又は跳弾により人を傷つけるおそれのある方向には、銃口を向けないこと。 (5) 拳銃を他人に渡すとき及び必要があつて拳銃を拳銃入れから出しておくときは、回転式拳銃にあつてはたまを抜き出し弾倉を開いたままにし、自動式拳銃にあつては弾倉を抜き出し遊底を引いてたまが薬室に装塡されていないことを確認すること。 (6) 必要がある場合のほか、拳銃入れから拳銃を取り出し、又はこれを弄ばないこと。 (7) 職務上必要のない者には、拳銃を渡し、又は拳銃に手を触れさせないこと。

第14条

(拳銃の安全規則)

警察官等拳銃使用及び取扱い規範の全文・目次(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)

第14条 (拳銃の安全規則)

警察官は、拳銃の取扱いについては、次に掲げる安全規則を厳守し、危害防止について細心の注意を払わなければならない。 (1) 拳銃を手にしたときは、回転式拳銃にあつては弾倉を開き、自動式拳銃にあつては弾倉を抜き出し遊底を引いて、たまの有無を確かめること。 (2) 射撃するときのほか、回転式拳銃にあつては撃鉄を起こさず、自動式拳銃にあつては、所属長が特に指示したときを除き、薬室にたまを装塡しないこと。 (3) 射撃するときのほか、用心金の中に指を入れないこと。 (4) 射撃の目標物以外のもの又は跳弾により人を傷つけるおそれのある方向には、銃口を向けないこと。 (5) 拳銃を他人に渡すとき及び必要があつて拳銃を拳銃入れから出しておくときは、回転式拳銃にあつてはたまを抜き出し弾倉を開いたままにし、自動式拳銃にあつては弾倉を抜き出し遊底を引いてたまが薬室に装塡されていないことを確認すること。 (6) 必要がある場合のほか、拳銃入れから拳銃を取り出し、又はこれを弄ばないこと。 (7) 職務上必要のない者には、拳銃を渡し、又は拳銃に手を触れさせないこと。

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