警察官等拳銃使用及び取扱い規範 第16条
(訓練責任者)
昭和三十七年国家公安委員会規則第七号
所轄庁の長は、所属の警察官の中から、訓練の実施責任者(次項において「訓練責任者」という。)を指定するものとする。
2 訓練責任者は、命ぜられた部署における拳銃訓練の実施の責に任ずる。
(訓練責任者)
警察官等拳銃使用及び取扱い規範の全文・目次(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)
第16条 (訓練責任者)
所轄庁の長は、所属の警察官の中から、訓練の実施責任者(次項において「訓練責任者」という。)を指定するものとする。
2 訓練責任者は、命ぜられた部署における拳銃訓練の実施の責に任ずる。