警察官等拳銃使用及び取扱い規範 第16条

(訓練責任者)

昭和三十七年国家公安委員会規則第七号

所轄庁の長は、所属の警察官の中から、訓練の実施責任者(次項において「訓練責任者」という。)を指定するものとする。

2 訓練責任者は、命ぜられた部署における拳銃訓練の実施の責に任ずる。

第16条

(訓練責任者)

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第16条 (訓練責任者)

所轄庁の長は、所属の警察官の中から、訓練の実施責任者(次項において「訓練責任者」という。)を指定するものとする。

2 訓練責任者は、命ぜられた部署における拳銃訓練の実施の責に任ずる。

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