警察官等拳銃使用及び取扱い規範 第2条
(用語の定義等)
昭和三十七年国家公安委員会規則第七号
この規則において、「所轄庁」とは、警察庁(警察庁内部部局、警察大学校及び科学警察研究所をいう。)、皇宮警察本部、管区警察局、警視庁、道府県警察本部及び方面本部をいう。この場合において、警視庁には東京都警察情報通信部を、北海道警察本部には北海道警察情報通信部を含むものとする。
2 警察官職務執行法(昭和23年法律第136号。以下「法」という。)第7条ただし書第1号に規定する「死刑又は無期若しくは長期3年以上の拘禁刑に当たる凶悪な罪」に当たる罪を例示すると、次のとおりである。 (1) 不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせる罪として次に掲げるもの (2) 人の生命又は身体に危害を与える罪として次に掲げるもの (3) 前2号に掲げる罪のほか、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われる罪として次に掲げるもの