警察官等拳銃使用及び取扱い規範 第21条
(拳銃等の保管上の注意)
昭和三十七年国家公安委員会規則第七号
拳銃等の保管の責めに任ずる者は、次の事項を守り、拳銃等の保管について最善の注意を払わなければならない。 (1) 拳銃等が常に良好な状態にあり、いつでも使用に耐えるよう保管し、かつ、粗略な取扱いによつて損傷する等のことがないようにすること。 (2) 拳銃等を放置し、盗まれ、遺失し、又は奪取されることのないようにすること。
(拳銃等の保管上の注意)
警察官等拳銃使用及び取扱い規範の全文・目次(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)
第21条 (拳銃等の保管上の注意)
拳銃等の保管の責めに任ずる者は、次の事項を守り、拳銃等の保管について最善の注意を払わなければならない。 (1) 拳銃等が常に良好な状態にあり、いつでも使用に耐えるよう保管し、かつ、粗略な取扱いによつて損傷する等のことがないようにすること。 (2) 拳銃等を放置し、盗まれ、遺失し、又は奪取されることのないようにすること。