警察官等拳銃使用及び取扱い規範 第23条

(拳銃等の亡失損傷等の報告)

昭和三十七年国家公安委員会規則第七号

警察官は、拳銃等を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその状況を管理責任者に報告し、報告を受けた管理責任者は、それを所轄庁の長に報告しなければならない。

2 所轄庁の長(長官を除く。)は、拳銃の亡失について前項の報告を受けたときは、直ちに事故の日時、場所、事故者の所属、官職及び氏名、事故拳銃の名称、型式、口径、銃身長及び番号並びに事故の状況を、長官に報告しなければならない。

3 拳銃に特異又は重大な損傷を生じたときは、前項の規定に準じて報告しなければならない。

4 所轄庁の長(長官を除く。)は、所属の警察官の亡失した拳銃が発見されたときは、発見の日時及び場所、発見された拳銃の名称、型式、口径、銃身長及び番号並びに発見の状況を長官に報告しなければならない。

第23条

(拳銃等の亡失損傷等の報告)

警察官等拳銃使用及び取扱い規範の全文・目次(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)

第23条 (拳銃等の亡失損傷等の報告)

警察官は、拳銃等を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその状況を管理責任者に報告し、報告を受けた管理責任者は、それを所轄庁の長に報告しなければならない。

2 所轄庁の長(長官を除く。)は、拳銃の亡失について前項の報告を受けたときは、直ちに事故の日時、場所、事故者の所属、官職及び氏名、事故拳銃の名称、型式、口径、銃身長及び番号並びに事故の状況を、長官に報告しなければならない。

3 拳銃に特異又は重大な損傷を生じたときは、前項の規定に準じて報告しなければならない。

4 所轄庁の長(長官を除く。)は、所属の警察官の亡失した拳銃が発見されたときは、発見の日時及び場所、発見された拳銃の名称、型式、口径、銃身長及び番号並びに発見の状況を長官に報告しなければならない。

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