警察官等拳銃使用及び取扱い規範 第3条

(皇宮護衛官への準用)

昭和三十七年国家公安委員会規則第七号

第2章から第6章までの規定は、皇宮護衛官の拳銃の使用及び取扱いについて準用する。

第3条

(皇宮護衛官への準用)

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第3条 (皇宮護衛官への準用)

第2章から第6章までの規定は、皇宮護衛官の拳銃の使用及び取扱いについて準用する。

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