警察官等拳銃使用及び取扱い規範 第4条
(あらかじめ拳銃を取り出しておくことができる場合)
昭和三十七年国家公安委員会規則第七号
警察官は、職務の執行に当たり拳銃の使用が予想される場合においては、あらかじめ拳銃を取り出しておくことができる。
2 前項の規定により拳銃を取り出しておく場合には、拳銃を奪取されることのないよう細心の注意を払うとともに、相手を殊更に刺激しないよう配慮しなければならない。
(あらかじめ拳銃を取り出しておくことができる場合)
警察官等拳銃使用及び取扱い規範の全文・目次(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)
第4条 (あらかじめ拳銃を取り出しておくことができる場合)
警察官は、職務の執行に当たり拳銃の使用が予想される場合においては、あらかじめ拳銃を取り出しておくことができる。
2 前項の規定により拳銃を取り出しておく場合には、拳銃を奪取されることのないよう細心の注意を払うとともに、相手を殊更に刺激しないよう配慮しなければならない。