警察官等拳銃使用及び取扱い規範 第4条

(あらかじめ拳銃を取り出しておくことができる場合)

昭和三十七年国家公安委員会規則第七号

警察官は、職務の執行に当たり拳銃の使用が予想される場合においては、あらかじめ拳銃を取り出しておくことができる。

2 前項の規定により拳銃を取り出しておく場合には、拳銃を奪取されることのないよう細心の注意を払うとともに、相手を殊更に刺激しないよう配慮しなければならない。

第4条

(あらかじめ拳銃を取り出しておくことができる場合)

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第4条 (あらかじめ拳銃を取り出しておくことができる場合)

警察官は、職務の執行に当たり拳銃の使用が予想される場合においては、あらかじめ拳銃を取り出しておくことができる。

2 前項の規定により拳銃を取り出しておく場合には、拳銃を奪取されることのないよう細心の注意を払うとともに、相手を殊更に刺激しないよう配慮しなければならない。

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