警察官等拳銃使用及び取扱い規範 第5条

(拳銃を構えることができる場合)

昭和三十七年国家公安委員会規則第七号

警察官は、法第7条本文に規定する場合においては、相手に向けて拳銃を構えることができる。

2 前項の規定により拳銃を構える場合には、相手の人数、凶器の有無及び種類、犯罪の態様その他の事情に応じ、適切な構え方をするものとする。

第5条

(拳銃を構えることができる場合)

警察官等拳銃使用及び取扱い規範の全文・目次(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)

第5条 (拳銃を構えることができる場合)

警察官は、法第7条本文に規定する場合においては、相手に向けて拳銃を構えることができる。

2 前項の規定により拳銃を構える場合には、相手の人数、凶器の有無及び種類、犯罪の態様その他の事情に応じ、適切な構え方をするものとする。

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