警察官等拳銃使用及び取扱い規範 第6条

(拳銃を撃つ場合の予告)

昭和三十七年国家公安委員会規則第七号

拳銃を撃とうとするときは、拳銃を撃つことを相手に予告するものとする。ただし、事態が急迫であつて予告するいとまのないとき又は予告することにより相手の違法行為等を誘発するおそれがあると認めるときは、この限りでない。

第6条

(拳銃を撃つ場合の予告)

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第6条 (拳銃を撃つ場合の予告)

拳銃を撃とうとするときは、拳銃を撃つことを相手に予告するものとする。ただし、事態が急迫であつて予告するいとまのないとき又は予告することにより相手の違法行為等を誘発するおそれがあると認めるときは、この限りでない。

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