警察官等拳銃使用及び取扱い規範 第8条

(相手に向けて拳銃を撃つことができる場合)

昭和三十七年国家公安委員会規則第七号

警察官は、法第7条ただし書に規定する場合には、相手に向けて拳銃を撃つことができる。

2 前項の規定により拳銃を撃つときは、相手以外の者に危害を及ぼし、又は損害を与えないよう、事態の急迫の程度、周囲の状況その他の事情に応じ、必要な注意を払わなければならない。

第8条

(相手に向けて拳銃を撃つことができる場合)

警察官等拳銃使用及び取扱い規範の全文・目次(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)

第8条 (相手に向けて拳銃を撃つことができる場合)

警察官は、法第7条ただし書に規定する場合には、相手に向けて拳銃を撃つことができる。

2 前項の規定により拳銃を撃つときは、相手以外の者に危害を及ぼし、又は損害を与えないよう、事態の急迫の程度、周囲の状況その他の事情に応じ、必要な注意を払わなければならない。

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