人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)

昭和三十七年人事院規則一三―四

第一条

(趣旨)

この規則は、給与法第二十一条に規定する給与の決定に関する審査の申立て(以下「審査の申立て」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第二条

(審査の申立ての方式)

審査の申立ては、給与審査申立書(以下「審査申立書」という。)正副二通を提出してしなければならない。

第三条

(代理人による審査の申立て)

審査の申立ては、代理人によつてすることができる。

2 代理人は、各自、審査申立人のために、その審査の申立てに関する一切の行為をすることができる。ただし、審査の申立ての取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

第四条

(代理人の資格の証明等)

代理人の資格は、書面で証明しなければならない。前条第二項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。

2 代理人がその資格を失つたときは、審査申立人は、書面でその旨を人事院に届け出なければならない。

第五条

(審査申立書の記載事項)

審査申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 審査申立人の勤務官署、官職、氏名、生年月日及び住所 二 審査の申立てに係る給与の決定 三 前号に掲げる給与の決定を行つた者(以下「給与権者」という。)の職及び氏名 四 審査の申立ての趣旨及び理由 五 審査の申立ての年月日

2 審査申立人が代理人によつて審査の申立てをするときは、審査申立書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代理人の氏名及び住所を記載しなければならない。

第六条

(審査申立書の審査等)

人事院は、審査申立書が提出されたときは、審査申立人の資格、審査の申立ての趣旨及び理由その他の記載事項について審査し、審査の申立てが適法なものであるときは受理し、不適法であつて補正することができないものであるときは却下するものとする。

第七条

前条に規定する審査の結果、審査の申立てが不適法であつて補正することができるものであるときは、人事院は、相当の期間を定めて、その補正を命ずるものとする。ただし、審査の申立てが不適法であつても、それが軽微なものであつて審査の申立ての趣旨に影響のないものであるときは、人事院は、自らその補正をすることができる。

2 前項の期間内に審査申立人が補正しなかつたときは、人事院は、その審査の申立てを却下するものとする。

第八条

(受理及び却下の通知)

人事院は、審査の申立てを受理したときは、その旨を審査申立人及び給与権者に通知し、並びに給与権者に審査申立書の副本を送付するものとし、第六条又は前条第二項の規定により審査の申立てを却下したときは、その旨を審査申立人に通知するものとする。

第九条

(審査の併合及び分離)

人事院は、必要があると認めるときは、数個の審査の申立てを併合し、又は併合された数個の審査の申立てを分離することができる。

第十条

(審理の方式)

審査の申立ての審理は、書面による。この場合において、人事院は、必要と認めるときは、審査申立人、給与権者及びその他の関係者に対し、証拠書類その他必要と認める資料の提出若しくは陳述を求め、又はその他の必要な調査を行うことができる。

2 人事院は、審査申立人から申立てがあつたときは、当該審査申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、人事院が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定による意見の陳述は、非公開で行うものとする。

4 人事院は、必要があると認めるときは、人事院事務総局の職員に第二項の規定による意見の陳述を聞かせ、及びその結果を書面をもつて提出させることができる。この場合において、当該職員は、当該意見の陳述における秩序を維持するために必要な処置をすることができる。

第十一条

(証拠書類等の提出)

審査申立人及び給与権者は、証拠書類その他の資料を人事院に提出することができる。ただし、人事院が証拠書類その他の資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

第十二条

(審査の申立ての取下げ)

審査申立人は、その審査の申立てに対する人事院の決定があるまでは、いつでも当該審査の申立てを取り下げることができる。

2 審査の申立ての取下げは、書面でしなければならない。

第十三条

(審査の打切り)

審査の申立てが人事院に係属中、審査申立人が死亡した場合、所在不明等により事案の審査を継続することが不可能となつた場合又は審査の申立ての事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなつた場合には、人事院は、その事案の審査を打ち切り、審査の申立てを却下することができる。

第十四条

(決定)

審査の申立てに係る給与の決定が違法(これに準ずるものを含む。次項において同じ。)でないときは、人事院は、決定で、当該審査の申立てを棄却する。

2 審査の申立てに係る給与の決定が違法であるときは、人事院は、決定で、当該審査の申立てに係る給与の決定を更正し、又はその更正を命ずる。

第十五条

(決定の方式)

前条の人事院の決定(以下「決定」という。)は、書面で行い、かつ、審査の申立ての要旨及び決定の理由を付するものとする。

2 決定は、指令で行う。

第十六条

(決定の通知)

決定の通知は、決定書の正本を審査申立人及び給与権者に送付して行う。