森林組合合併助成法 第六条
(林業労働力の確保の促進に関する法律の特例)
昭和三十八年法律第五十六号
組合が第四条第二項の認定に係る合併及び事業経営計画に従い合併した場合において、合併後存続する組合が林業労働力の確保の促進に関する法律第五条第一項の認定を受けていないとき、又は合併によつて組合を設立するときは、当該合併に係る合併後の組合は同項の認定を単独で受けた同法第七条第一項に規定する認定事業主と、当該合併及び事業経営計画は同法第六条第二項に規定する認定計画とみなして、同法の規定を適用する。
2 組合が第四条第二項の認定に係る合併及び事業経営計画に従い合併した場合において、合併後存続する組合が当該合併前に単独で林業労働力の確保の促進に関する法律第五条第一項の認定を受けており、かつ、当該合併及び事業経営計画が当該認定に係る同項の計画(同法第六条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)の内容と異なる内容のものであるときは、当該組合は、当該認定計画について、同法第六条第一項の規定による変更の認定を受けたものとみなす。