戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 第三条
(特別給付金の支給及び権利の裁定)
昭和三十八年法律第六十一号
戦没者等の妻には、特別給付金を支給する。
2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。
(特別給付金の支給及び権利の裁定)
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の全文・目次(昭和三十八年法律第六十一号)
第3条 (特別給付金の支給及び権利の裁定)
戦没者等の妻には、特別給付金を支給する。
2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。