戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 第三条

(特別給付金の支給及び権利の裁定)

昭和三十八年法律第六十一号

戦没者等の妻には、特別給付金を支給する。

2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。

第3条

(特別給付金の支給及び権利の裁定)

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の全文・目次(昭和三十八年法律第六十一号)

第3条 (特別給付金の支給及び権利の裁定)

戦没者等の妻には、特別給付金を支給する。

2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の全文・目次ページへ →
第3条(特別給付金の支給及び権利の裁定) | 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 | クラウド六法 | クラオリファイ