戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 第九条

(差押えの禁止)

昭和三十八年法律第六十一号

特別給付金を受ける権利及び第四条第一項に規定する国債は、差し押えることができない。

第9条

(差押えの禁止)

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の全文・目次(昭和三十八年法律第六十一号)

第9条 (差押えの禁止)

特別給付金を受ける権利及び第4条第1項に規定する国債は、差し押えることができない。

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