戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 第十二条

(都道府県が処理する事務)

昭和三十八年法律第六十一号

この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

第12条

(都道府県が処理する事務)

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の全文・目次(昭和三十八年法律第六十一号)

第12条 (都道府県が処理する事務)

この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の全文・目次ページへ →
第12条(都道府県が処理する事務) | 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 | クラウド六法 | クラオリファイ