戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 第四条

(特別給付金の額及び記名国債の交付)

昭和三十八年法律第六十一号

特別給付金の額は、百十万円とし、五年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。

2 前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。

3 前項の規定により発行する国債は、無利子とする。

4 第二項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。

5 前各項に定めるもののほか、第二項の規定によつて発行する国債に関し必要な事項で、都道府県知事が処理しなければならないものは政令で、その他のものは財務省令で定める。

第4条

(特別給付金の額及び記名国債の交付)

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の全文・目次(昭和三十八年法律第六十一号)

第4条 (特別給付金の額及び記名国債の交付)

特別給付金の額は、百十万円とし、五年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。

2 前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。

3 前項の規定により発行する国債は、無利子とする。

4 第2項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。

5 前各項に定めるもののほか、第2項の規定によつて発行する国債に関し必要な事項で、都道府県知事が処理しなければならないものは政令で、その他のものは財務省令で定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の全文・目次ページへ →
第4条(特別給付金の額及び記名国債の交付) | 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 | クラウド六法 | クラオリファイ