外貨公債の発行に関する法律 第一条
(外貨公債の発行)
昭和三十八年法律第六十三号
政府は、財政投融資特別会計の投資勘定の貸付けの財源に充てるため、同勘定の負担において、外国通貨をもつて表示する公債(以下「外貨債」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による外貨債の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
3 第一項に定めるもののほか、政府は、外貨債を失つた者に対し交付するため必要があるときは、外貨債を発行することができる。
(外貨公債の発行)
外貨公債の発行に関する法律の全文・目次(昭和三十八年法律第六十三号)
第1条 (外貨公債の発行)
政府は、財政投融資特別会計の投資勘定の貸付けの財源に充てるため、同勘定の負担において、外国通貨をもつて表示する公債(以下「外貨債」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による外貨債の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
3 第1項に定めるもののほか、政府は、外貨債を失つた者に対し交付するため必要があるときは、外貨債を発行することができる。