外貨公債の発行に関する法律 第三条
(省令への委任等)
昭和三十八年法律第六十三号
第一条第一項又は第三項の規定により発行する外貨債について、発行地の法令又は慣習による必要がある場合には、国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定にかかわらず、財務省令の定めるところによる。
2 前二条に定めるもの及び前項の財務省令で定めるもののほか、第一条第一項又は第三項の規定により発行する外貨債に関し必要な事項は、財務大臣が定める。
(省令への委任等)
外貨公債の発行に関する法律の全文・目次(昭和三十八年法律第六十三号)
第3条 (省令への委任等)
第1条第1項又は第3項の規定により発行する外貨債について、発行地の法令又は慣習による必要がある場合には、国債に関する法律(明治三十九年法律第34号)の規定にかかわらず、財務省令の定めるところによる。
2 前二条に定めるもの及び前項の財務省令で定めるもののほか、第1条第1項又は第3項の規定により発行する外貨債に関し必要な事項は、財務大臣が定める。