外貨公債の発行に関する法律 第二条
(利子等の非課税)
昭和三十八年法律第六十三号
前条第一項又は第三項の規定により発行する外貨債の利子及び償還差益(その外貨債の償還により受ける金額がその外貨債の発行価額をこえる場合におけるその差益をいう。以下この項において同じ。)については、租税その他の公課を課さない。ただし、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号に規定する居住者、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三号に規定する内国法人又はこれらに準ずるものとして政令で定めるものが支払を受ける当該利子又は償還差益については、この限りでない。
2 所得税法第百八十一条及び第二百十二条の規定は、前項に規定する利子については、適用しない。