外貨公債の発行に関する法律 第十五条

(政令への委任)

昭和三十八年法律第六十三号

附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第15条

(政令への委任)

外貨公債の発行に関する法律の全文・目次(昭和三十八年法律第六十三号)

第15条 (政令への委任)

附則第1条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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