外貨公債の発行に関する法律 第四条

(準用)

昭和三十八年法律第六十三号

第一条第三項及び前二条の規定は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する外貨債、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項及び第四十七条第一項の規定により外貨債の整理又は償還のため発行する外貨債並びに同法第六十二条第一項の規定により発行する外貨債について準用する。

第4条

(準用)

外貨公債の発行に関する法律の全文・目次(昭和三十八年法律第六十三号)

第4条 (準用)

第1条第3項及び前二条の規定は、財政法(昭和二十二年法律第34号)第4条第1項ただし書の規定により発行する外貨債、特別会計に関する法律(平成十九年法律第23号)第46条第1項及び第47条第1項の規定により外貨債の整理又は償還のため発行する外貨債並びに同法第62条第1項の規定により発行する外貨債について準用する。

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