中小企業投資育成株式会社法 第一条

(会社の目的)

昭和三十八年法律第百一号

中小企業投資育成株式会社は、中小企業の自己資本の充実を促進し、その健全な成長発展を図るため、中小企業に対する投資等の事業を行なうことを目的とする株式会社とする。

第1条

(会社の目的)

中小企業投資育成株式会社法の全文・目次(昭和三十八年法律第百一号)

第1条 (会社の目的)

中小企業投資育成株式会社は、中小企業の自己資本の充実を促進し、その健全な成長発展を図るため、中小企業に対する投資等の事業を行なうことを目的とする株式会社とする。

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