中小企業投資育成株式会社法 第七条

(事業計画等)

昭和三十八年法律第百一号

会社は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画、資金計画及び収支予算を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。

第7条

(事業計画等)

中小企業投資育成株式会社法の全文・目次(昭和三十八年法律第百一号)

第7条 (事業計画等)

会社は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画、資金計画及び収支予算を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)中小企業投資育成株式会社法の全文・目次ページへ →
第7条(事業計画等) | 中小企業投資育成株式会社法 | クラウド六法 | クラオリファイ