中小企業投資育成株式会社法 第七条
(事業計画等)
昭和三十八年法律第百一号
会社は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画、資金計画及び収支予算を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。
(事業計画等)
中小企業投資育成株式会社法の全文・目次(昭和三十八年法律第百一号)
第7条 (事業計画等)
会社は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画、資金計画及び収支予算を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。