中小企業投資育成株式会社法 第三条

(商号の使用制限)

昭和三十八年法律第百一号

会社以外の者は、その商号中に中小企業投資育成株式会社という文字を使用してはならない。

第3条

(商号の使用制限)

中小企業投資育成株式会社法の全文・目次(昭和三十八年法律第百一号)

第3条 (商号の使用制限)

会社以外の者は、その商号中に中小企業投資育成株式会社という文字を使用してはならない。

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