中小企業投資育成株式会社法 第八条

(定款の変更等)

昭和三十八年法律第百一号

会社の定款の変更、合併、分割及び解散の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第8条

(定款の変更等)

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第8条 (定款の変更等)

会社の定款の変更、合併、分割及び解散の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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