中小企業投資育成株式会社法 第六条

(事業に関する規則)

昭和三十八年法律第百一号

会社は、業務開始の際、その営む事業に関する規則を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規則には、次の事項を定めておかなければならない。 一 株式の引受けの対象業種、株式の引受けの相手方の選定の基準、株式の引受けの際の評価の基準、株式の引受けの限度、株式の保有期間並びに株式の処分の方法 二 新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。以下この号において同じ。)の引受けの対象業種、新株予約権の引受けの相手方の選定の基準、新株予約権の内容に関する基準、新株予約権の引受けの限度及び新株予約権の行使の時期 三 新株予約権付社債等の引受けの対象業種、新株予約権付社債等の引受けの相手方の選定の基準、新株予約権付社債等の引受けの限度及び新株予約権付社債等の償還期限に関する基準並びに新株予約権付社債にあつては、当該社債に付された新株予約権の内容に関する基準及び新株予約権の行使の時期 四 前条第一項第四号に掲げる事業に係る手数料

第6条

(事業に関する規則)

中小企業投資育成株式会社法の全文・目次(昭和三十八年法律第百一号)

第6条 (事業に関する規則)

会社は、業務開始の際、その営む事業に関する規則を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規則には、次の事項を定めておかなければならない。 一 株式の引受けの対象業種、株式の引受けの相手方の選定の基準、株式の引受けの際の評価の基準、株式の引受けの限度、株式の保有期間並びに株式の処分の方法 二 新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。以下この号において同じ。)の引受けの対象業種、新株予約権の引受けの相手方の選定の基準、新株予約権の内容に関する基準、新株予約権の引受けの限度及び新株予約権の行使の時期 三 新株予約権付社債等の引受けの対象業種、新株予約権付社債等の引受けの相手方の選定の基準、新株予約権付社債等の引受けの限度及び新株予約権付社債等の償還期限に関する基準並びに新株予約権付社債にあつては、当該社債に付された新株予約権の内容に関する基準及び新株予約権の行使の時期 四 前条第1項第4号に掲げる事業に係る手数料

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