中小企業投資育成株式会社法 第十二条
(株式会社日本政策金融公庫の貸付け)
昭和三十八年法律第百一号
株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条の規定にかかわらず、会社に対し、その事業に必要な長期資金を貸し付けることができる。
2 前項の規定による貸付けは、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務とみなす。
(株式会社日本政策金融公庫の貸付け)
中小企業投資育成株式会社法の全文・目次(昭和三十八年法律第百一号)
第12条 (株式会社日本政策金融公庫の貸付け)
株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第57号)第11条の規定にかかわらず、会社に対し、その事業に必要な長期資金を貸し付けることができる。
2 前項の規定による貸付けは、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第11条第1項第1号の規定による同法別表第一第14号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務とみなす。